転貸借契約について
あたたかい日が続き、路面の雪も解けて道路が見えてきましたね!
歩行者やドライバーの視界を阻む
道路サイドの雪山たちも徐々に排雪作業に移っていました。
場所によっては解けては凍り...でそろばん道になっているので
今後も運転気を付けたいと思います。
今日は、判例をもとに「転貸借契約について」お話したいと思います。
建物が民泊事業に適しているかどうかの
消防設備等に関しての調査は借主自身で行う
という判例がありました。
A(転貸人) B(転借人)
①Aは貸室5戸を貸借。転貸するため自社サイトに掲載
②Bは民泊事業を行う目的で貸借
平成29年10月27日付で消防庁より「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」通知
(床面積や宿泊事業者の居住の有無等から、自動火災報知機の設置が必要となる)
平成29年11月にAB間で賃貸借契約
③Bは消防設備の設置が必要と消防署から連絡を受け、Aに対応を求める。
④AはBに「民泊事業を営み、必要な消防設備の設置はBで行ってほしい」と回答
⑤Bはてっきり転貸サイトに載っているなら、設備が備わっているものだろうと思う。
「民泊事業をするには消防設備費の負担が必要」との説明を怠ったとして
Aに475万円あまりの支払を求め提訴
⑥一審でBの請求は棄却され、不服として控訴
皆様は、Bの控訴がどうなったと思うでしょうか?
裁判所としての判断は、
→Bの控訴を棄却(却下)しました。
①賃貸借契約で本物件は転貸借するにあたり、
「民泊に必要な設備(消防設備)を備えている」等の記載はない
②消防法の通知から、賃貸借契約までの間にAに周知されていたとは言えない
ことが理由です。
最近こういったトラブルが多いようです。
オーナー様にあたる方は、
トラブル回避の観点から
(1)設計・専門家による確認
(2)契約書の内容や利用用途の確認
(3)借主自らに責任で調査をする
等をしっかり取り決めましょう
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
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