報酬額の改定
7月1日~実施される法律です
低廉な空き家等の売買又は交換の媒介の特例(第七項)として
800万円以下の報酬額が30万円+税(1.1倍)
税込33万円まで受領できるようになります!
報酬規程の改正は約7年ぶりとなります。
以前は400万円以下が条件で18万円+税でした。
法改正により、空き家等がより積極的に媒介されることが期待出来そうですね!
<賃貸の低廉な空き家>
【改正前】
空家等の貸借について、借主と貸主の双方から受け取れる仲介手数料の合計は賃料1ヶ月分が上限です。
負担割合については、借主の承諾を得ていない限り貸主との折半になります。
【法改正後】
空家等の長期貸借について、条件を満たしていれば仲介手数料を賃料2ヶ月分まで受け取れるようになります。
条件は借主負担が賃料の1ヶ月分以内(物件が居住用であり、かつ借主の承諾を得ていない場合は0.5ヶ月分以内)であること。
借主0.5ヶ月の場合 貸主負担 1.5ヶ月分
借主1ヶ月の場合 貸主負担 1ヶ月分
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