4/1~相続登記の義務化へ
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2024年4月1日~
(1)不動産(土地・建物)を取得したことを
知った日から3年以内
(2)遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も
遺産分割から3年以内に
相続登記が義務となりました。
※2024年4月1日より前に取得した不動産も対象となります
正当な理由なく、相続登記をしなかった場合、
10万円以上の過料が課されます
ペナルティを受けないためには、
早めにご親族間で遺産分割協議を行うことが大事です。
特にご高齢の方が不動産をお持ちの場合は
今後の疾病リスクにも備えてお早めが良いです!
遺産分割の話し合いがまとまった→遺産分割の結果に基づく相続登記
早期に遺産分割をすることが困難→相続人申告登記
(戸籍等を提出し、自らが相続人であることを証明する手続き)
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)
\詳しくはこちらのサイトをご確認ください/
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